老後対策はまだまだ大丈夫と思っていたら、備えてないと突然やってくる
Last Updated on 2025年9月22日 by 管理者 Nikifarm
おはようございます
朝一血圧(143/87/50)、健歩薬(113//78/55)。
いまだとAIがあるのである程度は把握できますが、それでも実際はどうしたらいいのか分からないことだらけだ。
新たな制度ができて、法律や制度もどんどん日々便利に変わっている、専門家でも追いつけないのが実情です。
目 次
- 1 困った時は相談を
- 1.1 その「当たり前」、実はキケンかも?!一人暮らしのあなたに忍び寄る「財産凍結」の落とし穴
- 1.2 良かれと思ったのに…将来、大切な人が困る火種になるかもしれません
- 1.3 じゃあ、どうすればいいの?【転ばぬ先の3つの杖】
- 1.4 最も柔軟で強力!『オーダーメイドの財産管理(家族信託)』
- 1.5 財産+生活も見守る!『公式お願い書(任意後見契約)』
- 1.6 何も準備できなかった時の最終手段!『国の制度(法定後見制度)』
- 1.7 死後のことまで見据える!『最期の願いを託す(死後事務委任契約)』
- 1.8 一人暮らしの場合の相談
- 1.9 (吉川市、三郷市、松伏町なら二木行政書士に)
- 1.10 今日の「おはよう」のついでに、未来の話をしませんか?

困った時は相談を
その「当たり前」、実はキケンかも?!一人暮らしのあなたに忍び寄る「財産凍結」の落とし穴
「おはよう!」と目覚めたいつもの朝。
一人暮らしのあなたにとって、日々の生活は自分で管理できるのが当たり前ですよね。
銀行でお金を引き出すのも、支払いをするのも、全て自分の判断で。
でも、ちょっと待ってください。
もし、将来あなたが認知症などで判断能力を失ってしまったら?
その「当たり前」が、一瞬にして奪われてしまう可能性があるんです。
「え、どういうこと?」
実は、法律の世界では、判断能力がない本人の財産を、たとえ信頼できる友人や知人でも、勝手に動かすことは「グレー」とされています。
銀行は、あなたの財産を守る義務があるため、もしあなたが認知症等の判断能力が無くなったら、口座が「カチーン!」と凍結される可能性も。
そうなると、家賃や公共料金、医療費の支払いはおろか、日々の食費すら引き出せなくなり、生活が立ち行かなくなってしまいます。
良かれと思ったのに…将来、大切な人が困る火種になるかもしれません
一人暮らしの場合、もしもの時に財産管理を頼める人がいないと、本当に困ってしまいます。
例えば、口座引き落としならいいおですが、賃貸契約の住居費の支払いや、入院費、施設費等、直接払っていたのが払えなくなったり…。
「でも、もしもの時は誰かが助けてくれるでしょ?」
そう思っていても、法的な手続きなしには誰もあなたの財産に触れることはできないのが実情です。
結果として、あなたの生活が滞るだけでなく、いざという時に助けたいと思ってくれる大切な友人や知人に、余計な負担や心配をかけてしまうことにもなりかねません。
じゃあ、どうすればいいの?【転ばぬ先の3つの杖】
「そんなこと言われても、不安になるだけじゃない!」
ご安心ください。
ちゃんと、打つ手はあります。
大切なのは「元気なうちに」準備しておくこと!
特に一人世帯の方には知ってほしい、資産凍結を防ぐための強力な備えを、おすすめの順番にご紹介します。
最も柔軟で強力!『オーダーメイドの財産管理(家族信託)』
「家族」という言葉が入っていますが、一人世帯の方でも「信頼できる家族」に財産管理を託すことができるのが、この家族信託の大きな強みです。
元気なうちに
「私の財産(預貯金や不動産など)を、信頼するあなた(親族、友人・知人、あるいは専門家)に託し、私が判断能力を失った後も、契約内容に従って私のために管理・運用してください」
と契約する仕組みです。
これにより、認知症になった後も、託された人は契約内容に従って、預金の引き出しや不動産の売却などをスムーズに行えます。
メリット
- 裁判所を通さず、柔軟に財産の管理方法を決められます。
- 「自宅を売却して施設費用に」「毎月の生活費は〇〇円を、私の口座から△△さんの口座に振り込んでほしい」など、あなたの想いを具体的に実現できるのが最大の強み。
- 費用はかかりますが、公証役場で公正証書信託契約書を作成し、信託口口座を開設すれば、資産凍結対策として今最も注目されている方法です。
デメリット
- 一人暮らしの方の場合、家族信託の受託者として専門家(弁護士、行政書士、司法書士など)に依頼するケースが多くなりますが、判断能力があるうちはまだいいのかもしれません。
財産+生活も見守る!『公式お願い書(任意後見契約)』
「もしもの時は、財産管理と、介護や施設の手続きなど身の回りのこともお願いします」と、信頼できる人に公的にお願いしておく契約です。
こちらも、一人世帯の方にとって非常に重要です。
公正証書で作成するため、法的な力が強く、家庭裁判所の管理の下でいざという時に堂々と代理人としてあなたの生活をサポートしてもらえます。
ポイント
- 家族信託が「財産の管理・活用」に特化しているのに対し、任意後見は介護サービスの契約、病院への入院手続き、施設入所契約など「身上監護」も含む、より広い範囲をカバーする”見守り役”です。
何も準備できなかった時の最終手段!『国の制度(法定後見制度)』
すでに判断能力が低下し、何の対策もしていなかった場合に利用できる最後の砦です。
一人世帯の方にとっては、申立人は4親等以内の親族もしくは市区町村になり、これが唯一の選択肢となることも少なくありません。
家庭裁判所に申し立て、財産管理人(弁護士や行政書士、司法書士などの専門家が選ばれることが多い)を選んでもらいます。
注意点
- あくまで最終手段。
- 手続きが複雑で時間がかかり、一度利用すると原則、本人が亡くなるまで続きます。
- 家族が管理人になれるとは限らず、専門家への報酬も発生するため、元気なうちの対策(前の項目)が断然おすすめです。
死後のことまで見据える!『最期の願いを託す(死後事務委任契約)』
「もしもの時」は、必ず「その時」が来ます。判断能力を失った後のことだけでなく、ご自身が亡くなった後の事務手続きについても、元気なうちに備えておくことが、残される人への負担を減らし、ご自身の尊厳を守る上で非常に重要です。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の葬儀や埋葬、行政手続き、各種契約の解除、医療費や家賃の精算などを、信頼できる人(友人、知人、または専門家の士業等)に委任する契約です。
一人暮らしの場合の相談
(吉川市、三郷市、松伏町なら二木行政書士に)
ご自身が亡くなった後にこれらの手続きを行ってくれる人がいないと、ご遺体の引き取り手が見つからなかったり、住居の片付けが進まなかったりと、多くの問題が生じる可能性があります。
ポイント
- 家族信託や任意後見契約が「生前の財産管理・身上監護」を目的とするのに対し、死後事務委任契約は「死後の事務手続き」を目的とします。
- 契約内容は細かく設定でき、「樹木葬にしてほしい」「デジタル遺品を処分してほしい」など、ご自身の希望を明確に伝えることができます。
- 公正証書で作成しておくことで、法的な効力を持たせ、受任者が安心して事務を進めることができます。
メリット
- 自身の尊厳を守り、希望通りの最期を迎えられる。
- 親族や友人に、死後の煩雑な事務手続きの負担をかけずに済む。
- 無縁仏や遺品の散乱といった問題を未然に防げる。
- 葬儀や埋葬の形式、費用についても事前に決めておけるため、残された人の金銭的な負担や精神的な迷いを減らせる。
今日の「おはよう」のついでに、未来の話をしませんか?
お金の話や、もしもの話って、一人でいると「誰に相談したらいいんだろう…」と、つい後回しにしてしまう気持ち、すごくよく分かります。
でも、この記事を読んで、少しだけ「ハッ」としませんでしたか?
将来の心配事をなくしておくことは、何よりも「自分自身を大切にする」こと。
そして、いざという時に、大切な親族や友人・知人に余計な心配をかけずに済む、最高の「備え」になります。
今日の朝ごはんの時、あるいはコーヒーを飲みながら。
「ねえ、ちょっと未来の話なんだけど…」
と、信頼できる人に軽やかに切り出してみませんか?
あるいは、まずは専門家に相談してみるのも良いでしょう。
その一歩が、あなた自身の、そしてあなたの未来の笑顔を守る、一番の「備え」になるはずです。
もしも、ご相談があればいつでも私にどうぞ。





