いざという時に安心する、おひとりさまの「長生き3セット+α」とは 【成年後見制度 №2】

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Last Updated on 2025年9月28日 by 管理者 Nikifarm

おはようございますおねがい 朝一血圧(147/96/61)、ジョグ薬(90/73/85)、畑薬(115/77/84)。

今の時代、核家族化が進み、親や子どもと同居するケースは少なくなりました。

70歳を過ぎると、一人暮らしや、親族とのつながりが薄くなる方も少なくありません。

そんな時代だからこそ、シニア世代の安心を支えてくれる仕組みが成年後見制度」です。

 TODAY'S
 吉川・三郷・松伏地区

にお住まいならご相談ください。

不安解消!一人暮らしのあなたを守る「転ばぬ先の3つの杖」+α

一人暮らしで、

「子どもや親族が近くにいない」
「将来、迷惑をかけたくない」

そんな不安を抱える方にこそ知ってほしいのが、

『転ばぬ先の3つの杖』

です。

元気なうちから行う公正証書による

 『見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約』のセット契約

が、最も安心な備えになります。

この3つを組み合わせることで、判断能力がある今から、低下した後、さらに亡くなった後まで、切れ目のない安心を確保できます。

杖その1:判断能力がある時の『見守り契約』

  • 専門家(行政書士など)が定期的に電話や訪問で生活状況をチェック
  • 「急に倒れても誰にも気づかれない」という孤立の不安を軽減
  • 任意後見契約や死後事務委任契約へのステップとしても利用可能

費用の目安

  • 契約書3セットで作成:数万円
  • 見守りサービス:月数千円〜

杖その2:財産+生活を守る『任意後見契約』

  • 「もしもの時は財産管理や介護・入院など生活全般をお願いしたい」方に
  • 公正証書で作成するので、法律的に強い効力
  • 自分で信頼できる後見人を選べる制度
  • 親族に負担をかけず、自分の生活を自分で守れる
  • 後見人(監督人)の報酬が発生

費用の目安

  • 公証人手数料:2〜3万円
  • 行政書士・司法書士への依頼:2~3万円
  • 後見人(監督人)報酬:月2〜3万円程度

補足:公正証書とは

公正証書は「公証人」という法律の専門家が作る正式な契約書です。

作った書類は公証役場にも保管されるので、万が一なくしても安心。

さらに、ただの紙の約束事ではなく、法律的に強い効力を持つため、いざという時にすぐに実行できます。

杖その3:最終手段『法定後見制度』

判断能力が低下していて、自分で準備ができなかった場合にどうしようもなくなり利用される国の制度です。

  • 家庭裁判所が後見人を選任
  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士・福祉士など)が多く選ばれる
  • 実際には、本人が倒れて福祉や医療関係者に発見された場合に、遠くの親族・市長などが家庭裁判所に申し立て利用されることが多い
  • 後見人報酬は裁判所が決定(目安:月2〜5万円程度)
  • 後見人が見つからず手続きが長期化する場合もある

費用の目安

  • 申立費用:数千円
  • 医師診断書:1〜2万円
  • 後見人報酬:本人の財産により裁判所が決定

※元気なうちに杖①や杖②で準備しておくのがベストです。

+α:死後のことまで備える『死後事務委任契約』

最終的に他界された後のすべての手続きを任せる契約です。

  • 葬儀・納骨の手配
  • 役所手続き(死亡届・年金停止など)
  • 公共料金や家賃・携帯電話の解約
  • 親しい人への連絡
  • 遺品等の整理整頓処分
  • 受任者(行政書士など)の報酬が発生
  • 遺産等、相続の手続き

費用の目安

  • 公正証書作成:1〜2万円
  • 契約サポート料:5〜10万円
  • 葬儀・手続き用の預託金:50〜100万円(内容によって調整可)
  • 受任者報酬:契約により数千円〜数万円程度

費用感をまとめると

💳 👀 見守り契約
📝 定期的な生活チェックで孤立防止
💰 月額 数千円〜数万円

💳 📝 任意後見契約
📝 判断力があるうちに後見人を自分で選び、財産管理や生活全般を支援
💰 公証人手数料 2〜3万円
 + サポート費用 5〜10万円
 + 後見人報酬 月2〜3万円

💳 ⚖️ 法定後見制度
📝 判断能力低下後に家庭裁判所が後見人を選任
💰 申立費用 数千円
 + 診断書 1〜2万円
 + 後見人報酬(裁判所が決定)

💳 🌸 死後事務委任契約(+α)
📝 死後の手続き(葬儀・役所届出・遺品整理など)を丸ごと依頼
💰 サポート費用 5〜10万円
 + 預託金 50〜100万円(経費、残金は遺産として返金)
 + 報酬 数千円〜数万円

最後に

元気なうちに 見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約をセットで準備 」することが、一人暮らしの方にとって最も安心な備えです。

契約に伴う後見人・受任者の報酬は発生しますが、あなたの財産の範囲で親族に迷惑をかけず、自分ひとりの生活や尊厳を守るための必要経費と考えられます。

専門家(行政書士)への相談も安心の第一歩ですので、吉川市・三郷市・松伏町の皆さま、もしご相談があれば 下記のHPを見て

トップページ – 個人事業主「Niki farm&行政書士」のホームページNiki Farm 野菜サイト & 行政書士 2023年6月から野菜仲間会員と活動開始しました。そのためのホーnikifarm.net

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